労務問題

Q従業員も増え、社内体制を整備したいので、就業規則や社内規定を作りたい。

A

1 社内ルールが決まっていないと、得意先から回収した売掛金を入金せず私的に流用したり、交通費の不正申告などがなされたりすることもあります。そこで社内体制の整備には就業規則を制定をすることになりますし、ルール集も社内規則として整備制定することになります。

2 多数の労働者を使用する事業所においては、労働条件を公平統一性に制定し、かつ職場規律を規則として定めることが効率的な企業経営のために必要不可欠となります。このような事業経営のために必要上使用者の定める職場規律や労働条件に関する規則が就業規則です。

就業規則は、必要記載事項、事業場の過半数代表の意見を聴いて、労基署に提出し、周知するというような手順を踏むことになります。

3 就業規則は、その会社の「憲法」ともいうべきもので、必ずしも懲戒処分や賃金規程のルールを定めるもののみならず会社理念などを記載する会社も増えています。また、業態によっては独立されやすい業態などもあるかと思います。したがって、一度、顧問弁護士や社労士に相談しつつ、就業規則を依頼されることをおすすめいたします。

4 よく問題となるのは周知の問題ですが、最近は労働契約を締結する際に抜粋を交付する企業も増えてきています。それ以外の場合は、見やすい場所へ掲示し備え置いておかなければなりません。労働者が心理的にみることをためらわせる事情がある場合、一例を挙げると社長管理などの場合は就業規則は無効とされてしまうこともあります。近時では、企業内での社内LANによる就業規則の閲覧をもって周知する企業が増えています。厚生労働省から「必要なときに容易に当該記録を確認できるようにすること」との通達が出ています。